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2021.03.25ニュース  

2021年、住宅ローン控除が延長に!特例措置のポイントを解説します

2021年、住宅ローン控除が延長に!特例措置のポイントを解説します

ハウセットの中野です!「住宅ローン控除」、住まいの購入を検討されている方であれば一度は耳にしたことのある言葉ではないでしょうか?

住宅ローン控除とは住宅の購入や増改築にあたり10年以上のローンを使用した場合、ローン残高の1%を所得税から控除するという減税制度です。ちなみに正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。

住宅ローン控除を受けられる期間は上記の通り、通常は10年なのですが2019年に消費税率10%が適用されたことを受け、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した場合は控除期間が13年に延長になるという特例措置が講じられていました。

しかし、今年は新型コロナウィルスの影響によりこの特例措置の入居期間が2020年12月31日から2年伸びて2022年12月31日まで延長される予定(2021年3月17日時点)となっています。そこで以下では改正にあたり押さえておきたい3点をご紹介します。

1,契約期限と入居期限
入居期限は2022年12月末までですが、注意しなければいけないのが契約の期日です。

注文住宅:2021年9月末までの契約
分譲住宅:2021年11月末までの契約
上記契約のもと2022年12月末までに入居した場合が対象と覚えておきましょう。

2,床面積要件が50㎡から40㎡に緩和
これまで住宅ローン控除は床面積要件が50㎡となっていましたが、今回の改正をうけて40㎡に緩和されています。これまで適用外だった、狭小住宅が対象となる場合もありますので床面積はしっかりとチェックしましょう。

3,40㎡~50㎡未満の物件は世帯合計所得1000万円以下が対象
床面積50㎡以上の物件については世帯合計所得は3000万円以下が対象となっていましたが、新しく適用条件に加わった40㎡~50㎡未満の物件は世帯合計所得1000万円以下となっています。

住宅ローン控除の特別措置延長については、国会審議を経て2021年3月末に正式決定する予定ですが、「今年、家を買いたい」と検討中の方で控除対象の可能性がある方は、まず以下の時期を目安に物件を探してみてはいかがでしょうか?

注文住宅:2021年9月末までの契約
分譲住宅:2021年11月末までの契約

ハウセットではお打ち合わせの際にも住宅ローン控除についてご説明をさせていただいておりますので、特例措置含め不明な点がございましたら担当へご相談ください!

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html

 

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