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2019.12.19ニュース  

墨田区の幼児教育・保育の無償化について

ハウセットの中野です!令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化。先月は墨田区の詳細についてお伝えしましたが、今月は江戸川区の幼児教育・保育の無償化についてお知らせしたいと思います!

1.対象となる施設
私立幼稚園、区立幼稚園、幼稚園の預かり保育、認可保育園(小規模保育、事業所内保育、認定こども園含む)、保育ママ、認可外保育施設(居宅訪問型事業を含む)認証保育所一時預かり事業(在園児以外の預かり保育)、病児保育事業、ファミリーサポート事業

2.対象となる児童
0歳クラス~2歳クラス住民税非課税世帯のみ)
3歳クラス~5歳クラス全世帯

3.無償化対象額について

幼稚園
私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行している園を除く)、国立大学附属幼稚園特別支援学校幼稚部が規定する保育料について月額31,000円を上限に無償化※31,000円を超える部分及び送迎費等保育料以外の経費は自己負担

幼稚園預かり保育
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定。2号または3号)を受けている方が、在園する幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用した場合は無償化の対象。(2号認定(3~5歳児):月額11,300円3号認定(満3児・住民税非課税世帯):月額16,300円

認可外保育施設
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定。2号または3号)を受けている方が認可外保育施設等を利用した場合は無償化の対象。(2号認定(3~5歳児):月額37,000円3号認定(0~2歳児):月額42,000円(住民税非課税世帯))
年齢は、4月1日現在の年齢です。

4.保育の必要性の認定2号、3号とは?
幼稚園預かり保育、認可外保育施設の無償化にあたって取得する必要がある認定が「施設利用者給付2号、3号認定」。その基準は以下とされています。

2号満三歳以後の4月1日を経過した子どもで保護者に保育の必要性が認められる場合
3号満三歳以後の3月31日までにある子どもで保護者に保育の必要性が認められる場合(無償化の対象は住民税非課税世帯のみ

なお、利用先は各幼稚園の預かり保育事業、認証保育所などの認可外保育施設、ファミリーサポート等となっています。

以上、江戸川区の幼児教育・保育の無償化についてお知らせしました。なお、内容は江戸川区のホームページの掲載されているものを簡略化してダイジェストでお伝えしているため、詳細については江戸川区ホームページをご確認ください!

参照元:江戸川区(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e047/kosodate/kosodate/hoiku/azuekru/mushouka/index.html

幼児教育・保育の無償化 認定フローチャート(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/15598/flowchart.pdf