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更新日:2026/07/22  投稿日:2021/03/30

【江戸川区】2歳以降の長期育休支援制度を創設

ニュース

ハウセットの中野です!江戸川区は子どもが2歳になるまで利用できる国の育児休業制度に加えて、2歳以降も利用できる長期育休支援制度を設けています。なお、長期育休支援制度の創設は全国の自治体で江戸川区が初めてとのことです!



・2歳以降の長期育休支援制度とは?
2歳以降の長期育休支援制度」は2歳以降も育児休業を取得できるよう環境整備をした区内事業所を、子育て先進企業として区が認定し代替従業員にかかる求人広告費や育休者との賃金差額を補助。また認定された事業所に勤務する江戸川区内在住の従業員に対して、国の育児休業給付金と同水準(給料の50%相当)の支援金を支給するという内容です。

・対象となる事業所の条件
対象となる事業所については以下の通りで、江戸川区に本店を有している法人受託住所が江戸川区内にある個人事業主が対象。そのほかに江戸川区内で1年以上、同一事業を経営していること、法人税および個人事業税等の未納がないことが条件となっています。





・対象となる育休者
1,江戸川区が子育て先進企業と認定した事業所(国の育児休業制度取得時と同じ事業所)に勤めていること。


2,各補助金・支援金の申請日及び申請対象時点において江戸川区民であること。


3,国の育児休業制度と連続して子が区の育休支援制度を開始していること。

4,国制度及び区制度の育休期間中に認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所)、幼稚園、認証保育所、認可外保育施設を定期利用していないこと。(注)令和2年度に限っては、一度保育所等に預け職場復帰している育休者も対象となる経過措置があります。

・育休者への補助金額
国の育児休業給付金(育休開始後6か月以降の金額)と同額を、認定を受けた事業所に勤める江戸川区内在住の従業員に支給

・事業所にとってもメリットが大きい「子育て先進企業の認定」
子育て先進企業の認定は、代替従業員の求人広告費に1/2(上限50万)補助代替従業員の賃金月額が育休取得者の賃金月額を上回る場合の差額補助1/2(上限12.5万円/月)など企業の雇用安定という側面にも大きなメリットがある制度です。





江戸川区の対象事業所にお勤めの方で江戸川区に家を買う予定の方は「2歳以降の長期育休支援制度」、ぜひチェックしてみてください!

参照元:江戸川区 (https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e047/kosodate/kosodate/tyoukiikukyuu.html

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